建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため建築基準法では、政令で指定及び特定行政庁(北九州市)が指定する建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等を、その所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(北九州市)へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
また、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。
(※北九州市ホームページより引用)
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/file_0530.html
宮田建設では、お客さまの代わりに「特殊建築物等の定期報告」を行います。
定期報告の対象となる建築物等と報告年度は次のとおりです。
・建築物:3年毎の報告です。(用途(共同住宅は所在区)により報告年度が異なります。)
・防火設備、建築設備及び昇降機等:毎年度報告です。(新規対象の報告開始時期は建築物の用途により異なります。)
ご不明な点につきましては、何なりとご相談ください。
※現在特設ページを制作中です、今しばらくお待ちください。
宮田建設株式会社
093-602-8818
from 特殊建築物等の定期報告
北九州市八幡西区の建設会社 宮田建設株式会社
http://www.miyata-kk.com/
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